○平成24年度 健康チェック助成事業

 平成14年度より、政府管掌健康保険「日帰り人間ドック」が廃止になり、一昨年度まで生活習慣病予防健診『一般健診』に対し補助し、多くの該当会員に利用いただきました。
 つきましては、40歳以上対象に特定健診・特定保健指導が昨年度から行われていますが、平成24年度も引続き該当会員に対し生活習慣病予防健診の一般健診補助を継続いたしますので申請くださるようお願いします
 なお、申請に関しては、下記変更事項および全国健康保険協会(協会けんぽ)が送付した通知文書並びにパンフレットを参照のうえ、添付書類を添えて申請くださいますようお願いいたします。
 また、全国健康保険協会(協会けんぽ)指定医療機関以外でも「生活習慣病予防健診一般健診」で受診する医療機関であればかまいませんのでご留意願います。


1 対象者
  全国健康保険協会(協会けんぽ)「生活習慣病予防健診」の一般健診を受診する会員
 ・会員期間が1年以上会員で、該当年度(下記参照)の会員のみとする
 ・40歳以上の会員で、5歳間隔で補助する
  (40・45・50・55・60・65・65歳以上は5歳単位)
 【今年度該当者】
  40歳:昭和47年4月1日~昭和48年3月31日に誕生日を迎える会員
  45歳:昭和42年4月1日~昭和43年3月31日に誕生日を迎える会員
  50歳:昭和37年4月1日~昭和38年3月31日に誕生日を迎える会員
  55歳:昭和32年4月1日~昭和33年3月31日に誕生日を迎える会員
  60歳:昭和27年4月1日~昭和28年3月31日に誕生日を迎える会員
  65歳:昭和22年4月1日~昭和23年3月31日に誕生日を迎える会員
  70歳:昭和17年4月1日~昭和18年3月31日に誕生日を迎える会員
   *上記該当者のみ補助対象となります
   *75歳以上の会員は共済会へ確認ください

2 実施機関・検査項目
  全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部が送付した通知文書並びにパンフレットを
 参照ください。

3 受診方法
  全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部が送付する「生活習慣病予防健診申込書」
 により、所轄の全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部へ申し込むものとする。
  また、全国健康保険協会(協会けんぽ)指定医療機関以外でも「生活習慣病予防健診
 一般健診」で受診する医療機関であればかまいません。

4 受診料の支払い
  受診をした医療機関へ全額(6,843円)を支払う。
  
5 助成金の額
  一人年1回とし、検査項目の内容にかかわらず 2,720円を助成する。
  ただし、自己負担額が、助成金額以下の場合は、自己負担額を上限として助成する。

6 申請時の添附書類
 ① 「生活習慣病予防健診申込書(事業主用)」の写し(コピーしたもの)
 (できれば、受診した医療機関から返送された医療機関の印があるもの)
   ただし、申込書がない場合は、検査項目実施証明書(別添・様式2)を提出くださ
  い。
 ② 受診した医療機関の請求書(個人別請求明細)および領収書(コピーで可能です。)

7 注意事項
   別紙「実施要綱」を参照ください。

8 福利厚生センター加入施設・団体へのお知らせ
   福利厚生センターへ加入している場合は、センターからも助成されますので、直接
  センターヘ申請ください。
   ① 一般健診助成額   …………2,830円~4,120 円の範囲内
    (政府管掌健康保険健診と一定の条件を満たせば政府管掌健康保険指定以外でも
    可能)
   ② 乳ガン・子宮ガン検診………… 820 円
   ③ 前立腺がん検診   …………3,000 円
    (ただし、前立腺がん検診は、一般健診助成との重複は受けられません)
    なお、上記の一般健診につきましては、X線検査をしない場合の助成額が
    2,830円、X線検査を胸部だけ実施した場合は 3,150円と減額されます。
    詳細はセンターの「成人病予防健診等助成事業実施要綱」を参照ください。




          (財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
          健康チェック助成事業 実施要綱(改正版)


(趣 旨)
 生活習慣病(成人病)の予防は「バランスのとれた栄養」「規則正しい運動」などが大切とされているが、健診による早期発見と早期治療についても重要なことである。
 そこで、共済会会員(以下「会員」という)に対する生活習慣病対策として、全国健康保険協会(協会けんぽ)が実施する「生活習慣病予防健診『一般健診』」受診者に助成し、生活習慣病の早期発見と早期治療はもとより、健康を確認するため実施するものである。

(対象者)
 
会員期間1年以上で40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳の会員。
 (65歳以上会員は5歳単位):該当年度は別紙参照
 ただし、この一般健診は、毎年1回は受診できるため、その該当年度の会員のみを補助対象とする。

(実施機関)
 ①社会保険事務所の指定医療機関
 ②上記医療機関以外でも「生活習慣病予防健診『一般健診』」を実施している医療機関


(検査項目)   別記の通り

(受診の方法)
 全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部から送付される「生活習慣病予防健診申込書」により、各自所轄社会保険事務所(社会保険健康事業団岐阜県支部)へ申し込み、受診についてはその指示に従うものとする。
 全国健康保険協会(協会けんぽ)指定医療機関以外で受診する場合は、事業ごとに医療機関と相談し受診する。その場合、検査項目実施証明書(別添・様式2)の発行を受けるものとする。

(受診料の支払い)
 受診をした医療機関へ各自が全額(6,843円)を支払うものとする。

(助成金の額)
 一人年1回
2,720円とする。
 ただし、自己負担額が、助成額以下の場合は、自己負担額を上限として助成

(助成金の請求)
 受診した後、「健康チェック助成申請書」により共済会へ請求する。

(申請時の添附書類)
 1 「生活習慣病予防健診申込書」(事業主用)の写し(コピ―したもの)
   (できれば、受診した医療機関から返送された医療機関の受付印があるもの)
   または、検査項目実施証明書(別添・様式2)……福利厚生センター加入事業
  所は原本をセンターへ提出し、写しを共済会へ提出、共済会のみ加入事業所は、
  原本を共済会へ提出ください

 2 受診した医療機関の請求書(個人別請求明細)および領収書(写しでも可)

(注意事項)
 1 助成については、共済会会員を対象とし、被扶養配偶者は対象としない。
 2 助成金の請求については、受診日から1年以内とする。
 3 助成金は、各事業所へ一括で送金する。

BACK