○制度研究委員会 検討報告および移行方針に関する答申

 平成21年6月1日設立の制度研究委員会において検討協議した内容を下記により報告するとともに、公益法人制度改革に伴う関連3法(以下「法律等」と称す)の改正に関し、特例民法法人(財団法人)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(以下「本会」と称す)の移行方針について答申します。


はじめに
 平成20年12月1日施行の法律等の施行に伴い、全国約24,000法人(社団法人・財団法人)が、特例民法法人として位置づけられ、平成25年11月30日までの5年以内の移行期間内に、「公益社団法人・公益財団法人」への移行認定または、「一般社団法人・一般財団法人」への移行認可、もしくは解散などいずれかの方針を決定し移行申請をしなくてはなりません。

 本会の設置目的である「民間社会福祉事業の振興および充実を図る」継続的かつ安定運営が必要な団体としては、移行期限平成25年11月30日までに方針を決定し、円滑な移行作業が不可欠なものであります。
 もし、移行期限の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となります。


1.制度研究委員会検討議題および検討内容
 第1回
  1)共済制度の現状について
  2)共済制度の今後予想される課題について
  3)公益法人制度改革への対応について
 第2回
  1)公益法人制度改革の概要について
     講師 一般社団法人 全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会
         常務理事・事務局長 塚 口  研 一 氏
  2)今後の取組みについて
 第3回
  1)公益法人制度改革の課税問題と共済会への影響(内容)について
  2)他の公益法人の動向について
  3)共済会の事業目的と今後の取組みについて
 第4回
  1)県との打合せ結果他について
  2)一般財団法人設立に向けての共済会の今後の取組みについて


2.本会の移行方針について
  過去提示された資料および講師説明の内容から、本会の移行方針として「一般財団法
 人(非営利型一般財団法人)」への移行を答申する。
  本意では、公益財団法人への移行認定を目指し、社会的信用と非課税による本会会員
 の資産保全に最善の努力をすべきことは承知しているが、法律等の主旨や内容からは本
 会の公益財団法人への移行認定はほぼ不可能であると考える。

  【方針決定理由】
   ①-1公益法人認定基準
     ア) 「公益目的事業」は、公益法人認定法の別表に掲げる種類の事業であって
     イ) 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであること
     「不特定かつ多数の者の利益」といえるためには、その事業により提供される
      財・サービス等の直接の受益者が特定の範囲の者に限られず、かつ、受益者
      の数が多くなければなりません(内閣府行政改革推進本部「公益法人制度改革
      の概要」Q&A抜粋)

    -2「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)」
     ア)目的:公益法人は、積極的に不特定かつ多数の者の利益の実現を目的とする
      ものでなければならず、次のようなものは、公益法人として適当でない。
      (1)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とす
       るもの
      (2)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生事業、相互
       救済等を主たる目的とするもの

   ②都道府県民間社会福祉共済実施団体の動向・見解
     47都道府県・政令指定都市で行われ、今回の公益法人制度改革に該当する「社
    団法人・財団法人(特例民法法人)」が実施主体は21団体である。
     現在、移行申請書を提出した団体はなく、本会が把握している移行予定は、15
    団体のうち、12団体が一般法人認可申請に向けて準備(一般法人認可に向けて検
    討するが公益法人認定も同時検討も含む)を進めているもしくは方針決定をしてい
    る。
     いずれの実施団体も、他団体の動向を見守っているのが現状である。

   ③共済実施団体の動向申請状況
     民間社会福祉共済実施団体以外の共済実施団体(互助会など)では、警察互助
    会や大学後援会の「互助・共済、親睦団体」は一般法人認可とされ、公益法人認
    定を受けた事例はない状況である。(別添資料①参照)


3.本会の移行方針に関する課題
 1)課税問題について
    本会としても、試算にもとづき、非営利型一般法人を目指し、利子配当課税と収
   益事業課税について必要最低限の課税となるよう努めます(下記表参照)

     平成20年度税制改正の要綱の(別紙二)公益法人関係税制 一部抜粋
     (2) 収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
       ① 対象法人及び納税義務
        公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人のうち次に掲げる
       もの(以下
「非営利一般法人」という。)は、収益事業を営む場合に限り、
       法人税の納税義務が生ずることとする。

       ② 利子等に係る源泉所得税の取扱い
       
非営利一般法人が支払を受ける利子等に係る源泉所得税は課税する。




 2)公益目的支出計画について
    本会としては、試算にもとづき純資産を最低限になるように努めます。

   【公益目的支出計画とは】
   一般社団法人・一般財団法人へ移行しようとする公益法人は、基本的に、一般社団
   法人・一般財団法人に移行した後に移行の際の正味財産額を基礎として算定した額
   (公益目的財産額)に相当する金額を計画的に公益の目的のために支出するための
   計画(公益目的支出計画)を作成し、その公益目的支出計画に従って、一般社団法
   人・一般財団法人へ移行した後に公益目的財産額に相当する金額を最終的に公益の
   目的のために支出してもらうことになります。(内閣府行政改革推進本部「公益法人
   制度改革の概要」Q&A抜粋)


4.今後の移行スケジュール(別添資料③参照)
 1)制度研究委員会の答申を受けて、平成23年3月の本会理事会(役員会)および評
  議員会において、方針決定
  平成23年度 定款及び諸規定の整備(下記 2)参照)
         岐阜県所管課との打合せ
         課題解消に向けての協議、働きかけ
         事業内容の改廃、新設などの検討
         決算をもとに申請書の作成
  平成24年度 移行申請に向けての役員等選出
         一般法人認可申請書の提出
         岐阜県審査を経て、年度末までに認可、登記など完了(予定)
  平成25年度 法律等にもとづく移行完了、根拠法のある共済制度の再度検討開始
         (別添資料④参照)
         (法律等にもとづく移行期限:平成25年11月30日)

 2)移行に関する整備が必要な定款・規程・規則・要綱の概要(予定)
   ①定款(現在の「寄附行為」) ・ ②業務運営規程 ・ ③各種委員会設置要綱
   ④事務局組織規程 ・ ⑤役員等職務権限規定 ・ ⑥文書取扱規定
   ⑦印章管理規定 ・ ⑧就業規則 ・ ⑨会計処理規程 ・⑩ 情報公開規則
   ⑪個人情報保護規程 ・ ⑫資産運用規程 ・ ⑬役員等報酬規程
   ⑭役員等退職手当支給規程 ・ ⑮費用弁償規程 ・ ⑯職員給与規程
   ⑰職員退職手当支給規程 ・ ⑱旅費規程 ・ ⑲その他必要な規程規則要綱


5.附帯事項
 1)会員への情報提供について今後とも適宜必要情報の提供に努める
 2)今後の法律改正などに伴い大きく移行方針を変更しなければならない場合は、再度
  答申する
 3)今後も継続して、本会の継続的かつ安定的な今後を見据えた事業目的・内容につい
  て精査し、根拠法のある共済制度の構築に向けて審議を続ける


6.関連資料(参考資料)
  ①公益法人協会作成「一般法人業種別分類表」
  ②  〃     「公益法人業種別分類表」
  ③本会作成「公益法人改革に対応する作業項目・スケジュール表」
  ④  〃 「公益法人改革に対応する選択肢一覧」

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