HOME > (の中の) 法人ディスクロージャー > (の中の) 退職共済制度改正について > (の中の) 退職共済制度改正
退職共済制度改正
・「新退職給付金制度」につきましては、平成30年3月8日開催理事会において最終決定いたしました。
新退職給付金制度概要
平成31年4月1日施行(来年度)
項目 | 内容 |
---|---|
掛金額 | 通常掛金: 標準給与月額 × 50/1000 + 200円 2倍掛金: 標準給与月額 × 100/1000 + 200円 |
掛金負担率 | 会員及び共済契約者のそれぞれ折半 |
通常掛金対象者 | 岐阜県内にあって、共済会加入対象施設団体の事業主に使用され、かつ、その者の経営する業務に常時従事する職員又は役員 *1年未満の期間を定めて使用される者を除くものとする |
★ 2倍掛金対象者 | 福祉医療機構・中退共に加入していない会員は選択することができる |
★ 掛金額の変更 | 変更可能(通常 ⇔ 2倍) (但し、2倍掛金への変更は2倍掛金対象者の条件を満たした場合のみ) |
★ 退職給付金算定方法 | 掛金累計額(事業主分+会員分) × 新支給率 |
標準給与月額上限 | 60万円 |
★ 標準給与月額昇給限度率 | 設定なし |
予定利率・運用利回り | 年2% |
★ 政策的資産配分 | ・国内債券 68% ・国内株式 12% ・海外債券 6% ・海外株式 12% ・短期資産 2.0% *激変緩和のため、現行の配分から毎月の掛金で徐々に合わせる |
★ 改正の経過措置 平成31年4月1日~ 平成36年3月31日まで |
経過措置期間は5年 (A)標準給与月額 × 支給率 = 退職給付金 (B)掛金累計額 × 新支給率 = 退職給付金 |
※ 新制度については三井住友信託銀行に依頼し財政上問題なしと最終確認いたしました
※ ★ 印は新制度で変更がある事項、詳しくはホームページをご覧ください
※ 平成31年度新制度について説明会を開催します
※ 平成31年3月31日までに退職した方は現制度での給付となります