○業務運営規程

第1章 総  則

  (目 的)
第1条 この規程は、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会寄附行為第4条第2号に規定する事業(以下「共済事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

  (用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 寄附行為とは、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会寄附行為をいう。
(2) 理事長とは、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会理事長をいう。
(3) 事業主とは、岐阜県内において次に掲げる事業を行う者であって、国および地方公共団体以外の民間社会福祉施設・団体を経営する法人および個人経営者をいう。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)
イ 更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条第2項に規定する更生保護事業
ウ 社会福祉の向上を目的とする事業であって、理事会が認めた事業
(4) 施設長等とは、共済契約者に所属する施設・団体の長で共済契約の締結に関する業務につき共済契約者を代行する者をいう。
(5) 共済会会員(以下「会員」という。)とは、岐阜県内にあって前号に規定する事業主に使用され、かつ、その者の経営する業務に常時従事することを要する者で、共済契約者が経営する事業所に勤務する有給の役員および職員のうち、就業規則、労働協約等により、共済事業の受益者とされたものとする。
 ただし、1年未満の期間を定めて使用される者(その者が1年以上引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除くものとし、事業主および理事長が入会を承認した者をいう。
(6) 共済契約(以下「契約」という。)とは、この規程で定める退職給付金制度に必要な資金(以下「掛金」という。)を共済契約者が岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会に預託(委託)することを約し、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は共済契約者から権限の委任を受け、すべての共済契約者から預託(委託)された総資産のうちから給付を行うことを約する契約をいう。
 この共済契約を締結した事業主を共済契約者(以下「共済契約者」という。)という。

第3条 共済事業は、法令、寄附行為、その他の定めるところにしたがい、適正かつ、確実な運営を期して執行されなければならない。

第2章 業務の内容

  (業務の内容)
第4条 共済会は共済事業として、会員に対し退職給付金、互助給付金の給付、生活資金の貸付、自助年金の実施、その他必要と認められる福利厚生事業を行う。

第3章 入会および退会

  (入 会)
第5条 共済会の会員になろうとする者は、事業主または施設長等の承諾を得て、加入申込書〔別紙様式第1号―(1)〕を理事長に提出しなければならない。

  (入会の承認)
第6条 理事長は、前条の規定により入会の申し込みを受けたときは、必要な調査を行い適当と認めたときは、入会の承認をするものとする。
 2 理事長は、入会の承認をした者に対しては、加入申込承認通知書〔別紙様式第1号―(2)〕をもって事業主を経由して通知するものとする。 
 3 理事長は、入会を承認しなかった者に対しては、事業主を経由して通知しなければならない。

  (会員となる時期)
第7条 会員となる時期は、理事長が入会を承認した日とする。

  (退 会)
第8条 会員が次の各号の一に該当したときは、加入者脱退報告書〔別紙様式第2号―(1)〕を理事長に提出し退会する。
(1) 死 亡
(2) 退 職
(3) 有給常勤職員でなくなったとき

  (脱 会)
第9条 会員は、理事長に届け出て脱会することができる。

  (除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当したときは、これを除名することができる。
(1) 掛金を3カ月以上滞納したとき
(2) 犯罪行為により禁固以上の刑に処せられたとき
(3) 加入資格のないものが加入していたとき

  (掛金等の不返還)
第11条 会員が、誤納を除き、すでに納付した掛金その他の拠出金は返還しない。

第4章 掛 金 等

  (掛金の納付)
第12条 会員および事業主は、会員となった日の属する月から、退会した日の属する月まで、掛金を毎月共済会に納付しなければならない。

 (掛金の額)
第13条 掛金の額は、標準給与月額(本給)の「 1,000分の50+ 200円」とし、100円未満の端数は10円に繰り上げるものとする。
 ただし、独立行政法人福祉医療機構の施設加入区分の「特定介護保険施設等」と「申出施
設等」に従事する者に限り「 1,000分の100+ 200円」の掛金を選択することができる。
 2 前項の掛金の額は、共済事業の財政の健全化を図るため5年毎に収支の状況の再計算を行い、財政状態に応じて変更することができる。(以下「財政再計算」という。)
 3 掛金は、退職、互助給付金等の支給財源、およびこの事業を運営するための事務費とし、事務費の掛金に対する割合、および互助給付金の充当割合については、財政状態を勘案し理事会において決定する。

  (事業主掛金)
第14条 会員を使用する事業主の掛金は、会員が納付すべき掛金の2分の1とする。
 ただし、前条第2項の規定により掛金の額に変更があったときは、掛金率を変更することがある。

  (掛金納付の方法および納付期限)
第15条 事業主は、会員の掛金を毎月とりまとめ、事業主の掛金と合せて、預金口座振替、もしくはそれぞれの金融機関の振込依頼書により、翌月20日までに共済会に納付しなければならない。

  (督促および延滞金)
第16条 理事長は、掛金を滞納した者があるときは、その者に対して納付期限を付して督促通知をしなければならない。
 2 前項の督促通知に付された納付期限を経過してもなお掛金を納付しない者に対しては、掛金 100円につき1日4銭の割合で、納付期限の翌月1日から納付した日までの日数によって計算した額(1円未満は切り捨てる)の延滞金を徴収し、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を徴収しない。

第5章 退職給付金の給付

  (退職給付金の給付)
第17条 共済会は、会員が退会および脱会したときは、その者に退職給付金を支給するものとする。
 ただし、1年未満で退会および脱会したときは、退職給付金を支給しない。
 2 共済会は、会員が死亡したことにより退会したときは、その遺族に退職給付金を給付するものとする。

  (遺族の範囲および順位)
第18条 前条の規定により退職給付金の給付を受けるべき遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、会員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む)
(2) 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で会員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたもの。
(3) 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたもの。
(4) 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの。
 2 退職給付金の給付を受けるべき遺族の順位は、前項第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、その各号に規定する順序による。この場合において父母については、養父母、実父母の順序により、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
 3 前項の規定により退職給付金の給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族は、退職給付金の給付を受けるべき者1人を選ばなければならない。

  (給与の範囲)
第19条 この規程において給与とは、会員が勤務の対償として事業主から受ける本給をいう。ただし、施設職員の場合の特殊業務手当と給与特別改善費、および団体において本給とみなされる調整手当については、本給とみなすものとする。

  (標準給与)
第20条 標準給与の月額は、会員の給与月額に基づいて定める。
 2 標準給与の月額は、会員が現に使用される事業主から毎年4月1カ月間に受けた給与の本給を給与月額とし、これに基づいて定める。
 ただし、掛金の算出基礎となる標準給与の昇給限度率は、国および地方公共団体の行う昇給率、ベースアップ率を勘案し、理事会において毎年決定する。
 3 前項の規定によって定められた標準給与の月額は、その年の4月から翌年の3月までの各月の標準給与の月額とする。
 4 新たに会員となった者があるときは、その者が会員となった日の現在の給与月額に基づき標準給与月額を定める。
 5 前項の規定によって定められた標準給与の月額は、会員となった日の属する月から、次に来る3月までの標準給与月額とする。

  (会員期間の計算)
第21条 退職給付金算出の基礎となる会員であった期間(以下「会員期間」という。)の計算は、会員となった日の属する月から退会した日の属する期間の年月数とする。

  (退職給付金の額)
第22条 共済会が給付する退職給付金の額は、退会した者の標準給与の月額に、別表1の左欄に掲げる会員期間および同表の上欄に掲げる次の退職理由による区分と掛金額に応じ、その下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
 ただし、給付金の額が会員掛金総額に満たない場合は、会員掛金の総額を退職給付金とする。
(1) 普通退職とは、自己都合または定年による退職、公営移管によって引き続き勤務することとなったことによる退職。
(2) 公務退職とは、業務に起因する傷病または死亡、事業の休止または廃止による退職、
社会福祉施設等退職手当共済法がいう施設利用者の減少によって過員を生じ退職したとき。
 なお、公務退職にあっては、その裏付けとなる所定の証明書を添付するものとする。

  (退職給付金の端数計算)
第23条 退職給付金が1円に満たない端数を生じたときは、これを1円に繰り上げる。

  (退職給付金の給付制限)
第24条 会員が次の各号の一に該当する場合は、退職給付金を支給しない。 
(1) 懲戒免職または禁固以上の刑に処せられたとき
(2) 退職給付金の請求または受領に関して、虚偽または不正の事実があったとき
(3) 掛金の納付または貸付金の返済を怠ったとき
 2 加入資格の無い者が、会員として加入していたとき。

  (退職給付金の請求)
第25条 退職給付金の給付を受けようとする者は、事業主または施設長等を経由して、退職金支払請求書〔別紙様式第3号-(1)〕を理事長に提出しなければならない。
 2 死亡による退職給付金の請求には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 死亡を証する書類
(2) 遺族と死亡した会員との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本または、事実上婚姻関係と同様の事情にあった事実を明らかにすることができる書類
(3) 遺族が、死亡した会員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類
(4) 遺族が第18条第1項第2号および第3号に掲げる者であるときは、その収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(5) 退職給付金の給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職給付金の正当請求人であることを証する書類
(6) 職務上の死亡によるものであるときは、その原因、経過等を明らかにした事業主または施設長等の証明書
 3 退職した者が、婚姻その他の事由により会員期間中の氏名と異なることとなった場合においては、その者の戸籍抄本を第1項の請求書に添付しなければならない。

  (請求の期限)
第26条 退職給付金の請求は、会員が退会した日から1年以内にしなければならない。

  (裁 定 等)
第27条 理事長は、第25条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し退職給付金を給付すべきものと認めたときは、すみやかに退職給付金裁定兼支払通知書〔別紙様式第3号-(2)(3)〕を事業主または施設長等に交付するとともに、請求者に対し退職給付金支払決定通知書および退職給付金支払通知書を交付する。
 2 前項の場合において、審査の結果、退職給付金を給付できないと認めたときは、理事長は理由書を事業主または施設長等および請求者に交付する。
 
  (退職給付金の支給)
第28条 退職給付金の支給は、事業主が指定する金融機関の預貯金口座への振り込みの方法によるものとする。 
 2 事業主が退職給付金を受領したときは、当該会員に対し速やかに銀行振込み、もしくはその他の方法により、退職給付金を支給しなければならない。

  (受領書の提出)
第29条 退職給付金を受領した請求者は、すみやかに理事長に退職給付金領収書を提出しなければならない。
 ただし、送金にかかわる金融機関の証拠書類をもって、これに代えることができる。

第6章 互助給付金の給付と
    小口生活資金の貸付

  (互助給付金の給付)
第30条 共済会は、会員または事業主に対し次の各号に掲げる互助給付金の給付を行う。 
(1) 会員死亡弔慰金
(2) 家族死亡弔慰金
(3) 傷病見舞金
(4) 結婚給付金
(5) 出産給付金
(6) 会員災害見舞金
(7) 施設災害見舞金
(8) 脱退給付金
 2 前項に掲げる互助給付金の額ならびに条件は、別表2に定めるものとする。

  (小口生活資金の貸付)
第31条 共済会は、会員が臨時出費のため必要があるときは、小口生活資金の貸付を行う。
 2 この貸付金の金額ならびに条件については、別表3によるものとする。 
 3 小口生活資金の貸付を受けようとする者(以下「申請会員」という。)は、事業主または施設長等を経由して、小口生活資金借入申請書〔別紙様式第8号〕を理事長に提出しなければならない。
 4 理事長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し貸付適当と認めたときは、小口生活資金貸付決定通知書〔別紙様式第9号〕を事業主または施設長等を経由して、申請者に通知するものとする。
 5 申請会員等が掛金を滞納している場合は、貸付けしないものとする。
 6 償還金に滞納がある場合は、納入期限日の翌月1日から100円につき1日4銭の割合で延滞利子を徴収し、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞利子を徴収しない。

  (互助給付金の請求)
第32条 互助給付金の給付を受けようとする者は、事業主または施設長等を経由して互助給付金請求書〔別紙様式第7号-(1)〕を理事長に提出しなければならない。

  (給付の決定等)
第33条 理事長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し給付すべきものと認めたときは、互助給付金給付決定通知書〔別紙様式第7号-(2)〕を事業主または施設長等を経由して、会員またはその遺族に通知するものとする。
 2 前項の場合において、審査の結果給付することができないと認めたときは、その旨を事業主または施設長等を経由して、会員またはその遺族に通知するものとする。

  (互助給付金の支給)
第34条 互助給付金の支給は、事業主もしくは会員が指定する金融機関の預貯金口座への振り込みの方法によるものとする。 
 2 事業主が互助給付金を受領したときは、当該会員に対し速やかに銀行振込み、もしくはその他の方法により、互助給付金を支給しなければならない。

  (受領書等の提出)
第35条 互助給付金を受領した申請会員は、すみやかに理事長に互助給付金の受領書を提出しなければならない。
 ただし、送金にかかわる金融機関の証拠書類をもって、これに代えることができる。
 2 小口生活資金を借り受けた者は、すみやかに理事長に小口生活資金借用書〔別紙様式第10号〕ならびに受領書を提出しなければならない。
 ただし、受領書については、送金にかかわる金融機関の証拠書類をもって、これに代えることができる。

  (自助年金)
第36条 共済会は、会員の福利を図るため個人年金保険の受け入れ(共済会では「自助年金」という。)業務を行うものとする。
 2 自助年金の扱いについては、別に定める。

第7章 異動届等

  (異 動 届)
第37条 事業主または施設長等は、会員に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、 10日以内に加入者異動届〔別紙様式第4号-(1)もしくは様式第5号-(1)〕を理事長に提出しなければならない。
 異動届を受理し、確認したときは、理事長は加入者異動確認通知書〔別紙様式第4号-(2)もしくは様式第5号-(2)〕により通知するものとする。
(1) 会員である職員が休職し、または停職したとき
(2) (1)の会員が復職したとき
(3) 会員である職員の氏名に変更があったとき
(4) 会員である職員が同一事業主の経営する他の施設等への配置替え、および共済会に加入している他の事業主の施設等に異動したとき
 2 事業主または施設長等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に事業主登録・異動届〔別紙様式第6号〕を理事長に提出しなければならない。
 理事長は、登録・異動届を受理し確認したときは、受理した事業主登録・異動届により通知するものとする。
(1) 事業主の名称または住所、氏名、および法人の代表者または施設長等を変更したとき
(2) 事業主が、第2条第3号に掲げる事業を休廃止し、または施設の名称を変更したとき
(3) 事業主が解散し、または死亡したとき

  (給与の届出)
第38条 事業主または施設長等は、毎年3月末日までに給与変更届書を理事長に提出しなければならない。
 2 理事長は、前項の規定により提出された給与変更届書に基づき、すみやかに会員の標準給与月額ならびに掛金の額を決定し、給与変更確認通知書を事業主または施設長等に通知するものとする。

第8章 退職給付金の管理

  (債務の範囲)
第39条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会が本共済契約に基づき、負担する債務については、契約者から預託(委託)された資産の限度内において履行の責任を負う。

  (財産の分別管理)
第40条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、契約者から預託(委託)された資産(以下「退職給付金積立金」という。)と、その他の資産を区別して管理しなければならない。

  (財政状況の把握)
第41条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、毎年3月の財政決算時ならびに第13条第2項の財政再計算時における積立金不足額等財政状況を適宜把握し、必要に応じて適切な措置を講じるように努めなければならない。

  (財産の管理)
第42条 退職給付金積立金の管理は、特別な事情を除いては、次の各号に掲げる方法による。
(1) 信託業務を行う金融機関との信託契約または金融機関への預託
(2) 生命保険会社との生命保険契約
(3) 投資顧問業者との投資一任契約

  (積立金の運用)
第43条 退職給付金の運用は、給付金の支払を将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるように、別に定める「退職共済資産の運用に関する基本方針」に従い、適切に行わなければならない。

  (加入施設・団体の同意)
第44条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、次に掲げる場合は、共済契約者総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1) 「退職共済資産の運用に関する基本方針」に定める信託契約等を変更するとき。
 ただし、法令改正にもとづく変更または用語あるいは名称の変更等の軽微な変更を除く。
(2) 「退職共済資産の運用に関する基本方針」に定める信託契約等に基づく信託財産の運用方針を変更するとき。
(3) 「退職共済資産の運用に関する基本方針」により規程の改廃を行うとき。

 2 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、規程の改正案を共済契約者に提案しなければならない。
 3 加入施設・団体は、前項の提案を受理したときは、「退職共済資産の運用に関する基本方針の制定(改正)に関する同意書(確認書)」(様式第11号)を作成し、共済会に提出しなければならない。

第9章 事業の改廃

  (事業の終了)
第45条 共済事業は、次の各号に定める事由により終了する。
(1) 寄附行為第34条の規定により共済会を解散するとき。
(2) 事業の継続が不可能になったとき。
(3) 共済会の設立認可が取り消されたとき。

  (退職給付金の分配)
第46条 前条の規定により事業を終了するときは、その時点において全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額から、不足金がある場合はこれを減じ、剰余金があるときはこれを加えた額を、退職とみなして計算される退職給付金に応じて按分した額を支給する。
 2 前項における不足金とは、事業終了時における退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額を下回る場合の差額をいう。
 3 第1項における余剰金とは、事業終了時おける退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額を上回る場合の差額をいう。

第10章 補  則

  (休職等の場合の特例)
第47条 会員が、会員期間中に休職等の理由により事業主から給与の全部または一部の支給を受けなくなった場合においても、現実に退職するまでは、なお共済会の会員としての規程を適用する。
 2 前項の場合において掛金を納付しない場合には、その期間は退職給付金算出の基礎となる会員期間から除くものとし第10条および第24条の規定は適用しない。

  (会員資格の継続)
第48条 第37条第4項にあっては、掛金納付に空白の月がない限り、会員としての資格を継続できるものとする。

  (調 査 等)
第49条 理事長は、掛金、退職給付金および小口生活資金貸付金等にかかる事項について必要があると認めたときは、事業主の帳簿、書類等を調査し、または事業主、会員から報告を求めることができるものとする。

  (審査の請求)
第50条 本会の共済事業に関する処置に対し不服のある会員または事業主は、理事長に対し文書をもって審査の請求をすることができる。
 2 理事長は、前項の規定による審査の請求があったときは、すみやかに理事会に諮り、決裁しなければならない。
 3 決裁は、理由を付し文書により行うものとする。

  (諸帳簿の整備)
第51条 共済会は、別途定める「会計処理規程」に基づき会員に関する原簿、給付金の給付に関する帳簿、会計に関する帳簿および共済事業を運営するために必要な諸帳簿を常に整備しておかなければならない。


付  則

  (施行期日)
第1条  この規程は、昭和61年2月1日から施行する。
  (前事業との関係)
第2条  社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会が、昭和45年4月1日施行した岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会運営規程により会員となり昭和61年2月1日現在会員資格のある会員は、この規程による会員と見做しその権利義務の一切を継承するものとする。
第3条  この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
第4条  この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
第5条  この規程は、平成2年4月1日から施行する。
第6条  この規程は、平成6年4月1日から施行する。
第7条  この規程は、平成8年12月12日から施行する。
第8条   この規程は、平成10年4月1日から施行する。
第9条   この規程は、平成14年12月6日から施行する。
第10条 この規程は、平成15年11月1日から施行する。
第11条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
第12条 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
第13条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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