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第7章 異動届等
(異 動 届)
第37条 事業主または施設長等は、会員に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、 10日以内に加入者異動届〔別紙様式第4号-(1)もしくは様式第5号-(1)〕を理事長に提出しなければならない。
異動届を受理し、確認したときは、理事長は加入者異動確認通知書〔別紙様式第4号-(2)もしくは様式第5号-(2)〕により通知するものとする。
(1) 会員である職員が休職し、または停職したとき
(2) (1)の会員が復職したとき
(3) 会員である職員の氏名に変更があったとき
(4) 会員である職員が同一事業主の経営する他の施設等への配置替え、および共済会に加入している他の事業主の施設等に異動したとき
2 事業主または施設長等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に事業主登録・異動届〔別紙様式第6号〕を理事長に提出しなければならない。
理事長は、登録・異動届を受理し確認したときは、受理した事業主登録・異動届により通知するものとする。
(1) 事業主の名称または住所、氏名、および法人の代表者または施設長等を変更したとき
(2) 事業主が、第2条第3号に掲げる事業を休廃止し、または施設の名称を変更したとき
(3) 事業主が解散し、または死亡したとき
(給与の届出)
第38条 事業主または施設長等は、毎年3月末日までに給与変更届書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により提出された給与変更届書に基づき、すみやかに会員の標準給与月額ならびに掛金の額を決定し、給与変更確認通知書を事業主または施設長等に通知するものとする。
第8章 退職給付金の管理
(債務の範囲)
第39条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会が本共済契約に基づき、負担する債務については、契約者から預託(委託)された資産の限度内において履行の責任を負う。
(財産の分別管理)
第40条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、契約者から預託(委託)された資産(以下「退職給付金積立金」という。)と、その他の資産を区別して管理しなければならない。
(財政状況の把握)
第41条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、毎年3月の財政決算時ならびに第13条第2項の財政再計算時における積立金不足額等財政状況を適宜把握し、必要に応じて適切な措置を講じるように努めなければならない。
(財産の管理)
第42条 退職給付金積立金の管理は、特別な事情を除いては、次の各号に掲げる方法による。
(1) 信託業務を行う金融機関との信託契約または金融機関への預託
(2) 生命保険会社との生命保険契約
(3) 投資顧問業者との投資一任契約
(積立金の運用)
第43条 退職給付金の運用は、給付金の支払を将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるように、別に定める「退職共済資産の運用に関する基本方針」に従い、適切に行わなければならない。
(加入施設・団体の同意)
第44条 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、次に掲げる場合は、共済契約者総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1) 「退職共済資産の運用に関する基本方針」に定める信託契約等を変更するとき。
ただし、法令改正にもとづく変更または用語あるいは名称の変更等の軽微な変更を除く。
(2) 「退職共済資産の運用に関する基本方針」に定める信託契約等に基づく信託財産の運用方針を変更するとき。
(3) 「退職共済資産の運用に関する基本方針」により規程の改廃を行うとき。
2 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、規程の改正案を共済契約者に提案しなければならない。
3 加入施設・団体は、前項の提案を受理したときは、「退職共済資産の運用に関する基本方針の制定(改正)に関する同意書(確認書)」(様式第11号)を作成し、共済会に提出しなければならない。
第9章 事業の改廃
(事業の終了)
第45条 共済事業は、次の各号に定める事由により終了する。
(1) 寄附行為第34条の規定により共済会を解散するとき。
(2) 事業の継続が不可能になったとき。
(3) 共済会の設立認可が取り消されたとき。
(退職給付金の分配)
第46条 前条の規定により事業を終了するときは、その時点において全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額から、不足金がある場合はこれを減じ、剰余金があるときはこれを加えた額を、退職とみなして計算される退職給付金に応じて按分した額を支給する。
2 前項における不足金とは、事業終了時における退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額を下回る場合の差額をいう。
3 第1項における余剰金とは、事業終了時おける退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額を上回る場合の差額をいう。
第10章 補 則
(休職等の場合の特例)
第47条 会員が、会員期間中に休職等の理由により事業主から給与の全部または一部の支給を受けなくなった場合においても、現実に退職するまでは、なお共済会の会員としての規程を適用する。
2 前項の場合において掛金を納付しない場合には、その期間は退職給付金算出の基礎となる会員期間から除くものとし第10条および第24条の規定は適用しない。
(会員資格の継続)
第48条 第37条第4項にあっては、掛金納付に空白の月がない限り、会員としての資格を継続できるものとする。
(調 査 等)
第49条 理事長は、掛金、退職給付金および小口生活資金貸付金等にかかる事項について必要があると認めたときは、事業主の帳簿、書類等を調査し、または事業主、会員から報告を求めることができるものとする。
(審査の請求)
第50条 本会の共済事業に関する処置に対し不服のある会員または事業主は、理事長に対し文書をもって審査の請求をすることができる。
2 理事長は、前項の規定による審査の請求があったときは、すみやかに理事会に諮り、決裁しなければならない。
3 決裁は、理由を付し文書により行うものとする。
(諸帳簿の整備)
第51条 共済会は、別途定める「会計処理規程」に基づき会員に関する原簿、給付金の給付に関する帳簿、会計に関する帳簿および共済事業を運営するために必要な諸帳簿を常に整備しておかなければならない。
付 則
(施行期日)
第1条 この規程は、昭和61年2月1日から施行する。
(前事業との関係)
第2条 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会が、昭和45年4月1日施行した岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会運営規程により会員となり昭和61年2月1日現在会員資格のある会員は、この規程による会員と見做しその権利義務の一切を継承するものとする。
第3条 この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
第4条 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
第5条 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
第6条 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
第7条 この規程は、平成8年12月12日から施行する。
第8条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
第9条 この規程は、平成14年12月6日から施行する。
第10条 この規程は、平成15年11月1日から施行する。
第11条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
第12条 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
第13条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
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