| ○資産運用の基本方針 |
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| 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(以下「共済会」という。)は、共済資産の運用に関する基本方針を次の通り定め、本基本方針に基づき共済資産の管理運営を行うこととする。 1.運用の目的 共済会の資産運用の目的は、共済会の業務運営規程に規定した会員への給付の支払いを将来にわたり確実に行うため、許容できるリスクの範囲内で、必要とされる総合収益を長期的に確保することとする。 2.運用目標 財政計算に用いた利率を考慮し、長期的にこれを上回る成果の確保を目指すこととする。 3.資産構成に関する事項 共済資産運用の目的を達成するため、基本となる投資対象資産の期待収益率の予測に加え標準偏差と相関係数を考慮した上で、将来にわたる最適な組み合わせである『政策的資産配分』を別紙のとおり策定し、これに基づく資産配分を維持するよう努めるものとする。 この『政策的資産配分』は、掛金収入と給付等支出の割合(成熟度)や財政状況等を勘案し、中長期的観点から策定するものであるが、策定時の諸条件が変化した場合は、必要に応じて『政策的資産配分』の見直しを行うものとする。 4.投資対象資産 投資対象とする資産は公開され流動性の高い、いわゆる伝統的な資産たる国内債券、国内株式、外貨建債券、外貨建株式および短期金融資産を中心とする。これ以外のいわゆる非伝統的資産への投資に関しては、原則採用しない。 5.運用受託機関の選定 投資対象資産区分ごとに運用スタイル・手法の分散を勘案し、最も適切な運用受託機関を選定する。この選定にあたっては、当該運用受託機関の経営理念、経営内容および社会的評価、運用方針及び運用スタイル、運用管理体制、法令遵守体制、過去の運用実績等を十分に検討するものとする。 なお、選定した運用受託機関に対しては、『運用ガイドライン』を提示し、資産の運用に関する指示等を個別に行うものとする。 6.運用受託機関の遵守すべき事項 運用受託機関は、以下の事項の遵守に努めるものとする。
7.運用業務の管理に関する事項 共済会は運用受託機関に対し、資産運用および管理の基準として『本基本方針』ならびに『運用ガイドライン』により示した事項につき、その遵守状況を管理することとする。 8.運用業務に関する報告の内容および方法 共済会は運用受託機関に対し、原則として、四半期毎に、残高状況、損益状況、取引状況、費用状況等に係る共済資産の管理に関する報告書ならびに運用状況に関する報告書の提出を求めるものとする。このほか共済会が特に必要と認める場合、運用受託機関はその指示に基づいて報告を行い、また、運用に関する重要事項について協議を行うものとする。 なお、『契約書』、『本基本方針』または『運用ガイドライン』等に反する行為があった場合は、運用受託機関は直ちに共済会に対し報告を行い、その指示に従うこと。 9.運用受託機関の評価 運用受託機関の評価は定量的評価に定性的評価を加えた総合評価によるものとする。共済会は各運用受託機関の評価に基づいて、資産配分割合の変更、委託契約の解除等を行うこととする。この場合の評価対象期間は原則として5年とするが、運用成績に著しく問題がある場合や当該運用受託機関に委任することが不適切と認められる場合にはこの限りではない。 10.共済資産運用状況に関する情報開示 共済会は受託者責任の観点から、共済資産の運用収益または運用損失および資産構成割合ほか共済資産の運用の概況について、会員等に対し定期的に周知するよう努めるものとする。 11.その他 共済会は、必要に応じ『本基本方針』および『運用ガイドライン』の変更を行う。なお変更を行った場合は、運用受託機関に対し、文書により示すこととする。また、提示された『基本方針』および『運用ガイドライン』に対し、運用受託機関として意見がある場合には、これを申し出ることを妨げるものではない。 附則 この基本方針は、平成21年 4月 1日から適用する。 <別紙> 政策的資産配分
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