●共済会の設立と組織
●加入資格と加入手続き 加入資格は、民間社会福祉施設・団体に所属する常勤の職員(施設長を含む)とし、事業主の同意を得て「加入申込書」を共済会へ提出し、本会理事長の承認を受け加入します。 なお、パート職員(臨時職員)であっても、1年以上の雇用契約がある場合は加入することができます。(社会福祉・医療事業団が行っている社会福祉施設職員等退職手当共済法に準拠)