| ○小口生活資金貸付事業 新規貸付中止と償還完了後の事業廃止 |
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| 福利厚生事業の一環として実施しております「小口生活資金貸付事業」につきましては、現在でも40名弱の会員の臨時(緊急)出費に対し利用いただいております。 しかし、先般、貸金業法の改正が行われ、昨年6月に完全施行された中で、個人向け貸付制度(本会の「小口生活資金」が該当)が改正貸金業法の適用を受けることとなりました。 なお、現在本会は公益法人改革の移行期間として適用除外になっているため、すぐ法律を遵守する必要はありませんが、平成25年11月30日までが適用除外期間となります。 そこで、公益法人改革の移行先として共済会事業が「公益法人」か「一般法人」の検討を進める中で、現在の公益法人改革に関する法律条文や解釈では、「公益法人」へ移行することは極めて高いハードルがあり、「一般法人」へ円滑に移行するための準備・検討および改正貸金業法の法律遵守のための人員配置やシステム導入などの準備資金など現在の貸付規模から判断すると多額の資金が必要と予想され、事業の存続廃止に検討を進めました。その間、継続できるように法律解釈の照会や方策の検討とともに、本会以外での貸付制度の継続ができないかなど代替案を検討いたしましたが、貸付金利の補填問題や、他の法律の規制を受けるなどの制限により継続はできないと判断いたしました。 つきましては、12月3日に開催の本会役員会(理事会)・評議員会合同会議で審議の結果、平成22年度で新規の貸付を中止し、平成23年度以降は現在貸付中の返済(償還)のみを管理し、現在貸付中の会員の返済(償還)が終了した段階で事業を廃止するという結論に至り、決定しましたのでお知らせいたします。 貴施設団体の会員へご周知いただきますようお願いします。 1.新規貸付期限 平成23年3月31日(木) 2.事業廃止予定日 平成25年5月31日 3.新規貸付・事業廃止までの各種手続き(期限) 特別に手続きいただくことはありません ア)新規貸付希望者:平成23年3月15日(火)までに、申請書類に必要事項を記入 の上、共済会へ提出ください イ)現在貸付中の会員については、償還計画に基づき遅延のないように期限までに 償還ください 4.お問合せ先 〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 電話・FAX:058-275-5508/電話:058-273-1111 (内線2520・2525・2529) E-Mail:kyousai@ninus.ocn.ne.jp ※電話でのお問合せは、平日午前8時30分~午後5時15分にお願いします (FAX・E-Mailはいつでも受付いたしますが、ご回答は後日になる場合があります のでご了承願います) |
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