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●互助給付金支給事業 会員が、次の表の支給区分に該当したときは、それぞれの給付金や見舞金を支給します。なお、それぞれの請求に当たっては、事実発生の日から1年以内です。 ●互助給付金支給基準表 |
| 支給区分 | 支給額 (円) |
支給条件 | 添付書類 | 解 説 |
|---|---|---|---|---|
| 会員死亡弔慰金 | 50,000 | 会員が死亡したとき | 死亡確認書類等(死亡診断書又は戸籍謄本) | |
| 家族(親族) 死亡弔慰金 |
10,000 | 同居もしくは扶養している会員の配偶者・子・父母が死亡したとき | ・同居していることを証明できる戸籍謄本・抄本(住所の番地まで照合できるもの)、死亡確認書類 ・扶養していることを証明できる健康保険被扶養者届・健康保険証の写 |
対象となる会員全員に支給 |
| 実父母が死亡したとき(同居・別居は問わない) | ・親子関係と死亡を証明できる戸籍謄本・抄本 | |||
| 傷病見舞金 | 20,000 | 会員が傷病により20日以上入院、または自宅療養し、欠勤したとき | 医師の診断書と出勤簿の写 | |
| 結婚給付金 | 20,000 | 会員が会員期間中に結婚したとき | 添付書類不要 | 会員同士の場合奴方に支給 |
| 会員期間1年以上で、結婚を前提に退職し結婚したとき ・会員期間3年未満で退職し3か月以内に入籍したとき ・会員期間3年以上で退職し8か月以内に入籍したとき |
入籍後の戸籍抄本 | |||
| 出産給付金 | 20,000 | 会員及び会員の配偶者が会員期間中に出産したとき | ・出産証明書 ・母子健康手帳のうち出生届済証明の記載のある頁の写 |
夫婦とも会員の場合は双方に支給 |
| 会員期間1年以上で退職後6か月以内に出産したとき | ||||
| 災害見舞金 | 50,000 | 会員の住居が全壊・流出・全焼したとき | 罹災証明書(市町村長発行) | 借家等も対象とし会員全員に支給 |
| 30,000 | 会員の住居が半壊・床上浸水・半焼したとき | |||
| 施設災害見舞金 | 100,000 | 施設が全壊・流出・全焼したとき | 罹災証明書(市町村長発行) | |
| 50,000 | 施設が半壊・床上浸水・半焼したとき | |||
| 脱退給付金 | 5,000 | 会員が会員期間1年未満で退職したとき ・会員期間3~5か月 |
添付書類不要(脱退報告書も提出する) | |
| 10,000 | ・会員期間6~11か月 |
| (注意) |
1、提出については事実発生の都度とし、請求権発生の日から1年以内とします。 2、申請書は1件につき1通としてください。 3、添付書類は全てコピーしたもので結構ですが、事業主による原本証明が必要です。 |
| ●自助年金事業 共済会のスケールメリットを活かした、将来を含め生活安定を促進するため、個人年金保険に該当する自助年金事業を利用することができます。 |
| 自助年金 | |
|---|---|
| 加入資格 | 共済会会員(加入時に70歳未満の会員) |
| 積立種類 | 月払……一口1,000円で一口以上とし給料支給額の範囲内 半年払…一口10,000円で一口以上とし賞与支給額の範囲内 ※賞与のみの積立はできません |
| 積立方法 | 給与・賞与支給時に事業主が天引きし共済会へ送金 |
| 積立金の変更 | 4月・10月の年2回 |
| 積立の中断 | いつでもできますが、月払い最低口数の一口は継続とする。 |
| 払い戻し | 一部払い戻しは出来ません。 |
| 解約 | いつでもできます。(本人口座へ送金します。低金利のため短期加入者は元本割れする場合があります) 退職による解約以外は、平成23年3月まで早期解約控除が適用されます。 |
| 給付 | 55歳以上で積立期間10年以上で脱退したとき、または
70歳に到達したとき年金を支払います。 (1)10年確定年金 (2)15年確定年金 (3)15年保証期間付終身年金 |
| 税法上の取扱 | (1)掛金 60歳未満の場合は、個人年金保険料控除の対象となり、60歳以上の場合は一般の生命保険料控除の対象となります。 (2)年金…雑所得 (3)脱退一時金 一時所得となるが、脱退一時金と払込掛金総額との差額が他の一時所得と合算して50万円未満の場合は非課税 |
| その他 | 上記の通り、掛金は個人年金保険料控除の対象であり、所得税で最高5万円が控除でき、住民税も有利になります。 しかも、脱退一時金は払込掛金との差額が他の一時所得と合算して50万円未満の場合は非課税となりますので大変有利です。 |
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