財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
共済会のしおり
互助給付金の条件

●互助給付金支給事業
 会員が、次の表の支給区分に該当したときは、それぞれの給付金や見舞金を支給します。なお、それぞれの請求に当たっては、事実発生の日から1年以内です。

●互助給付金支給基準表

支給区分 支給額
(円)
支給条件 添付書類 解 説
会員死亡弔慰金 50,000 会員が死亡したとき 死亡確認書類等(死亡診断書又は戸籍謄本)  
家族(親族)
死亡弔慰金
10,000 同居もしくは扶養している会員の配偶者・子・父母が死亡したとき ・同居していることを証明できる戸籍謄本・抄本(住所の番地まで照合できるもの)、死亡確認書類
・扶養していることを証明できる健康保険被扶養者届・健康保険証の写
対象となる会員全員に支給
実父母が死亡したとき(同居・別居は問わない) ・親子関係と死亡を証明できる戸籍謄本・抄本
傷病見舞金 20,000 会員が傷病により20日以上入院、または自宅療養し、欠勤したとき 医師の診断書と出勤簿の写  
結婚給付金 20,000 会員が会員期間中に結婚したとき 添付書類不要 会員同士の場合奴方に支給
会員期間1年以上で、結婚を前提に退職し結婚したとき
・会員期間3年未満で退職し3か月以内に入籍したとき
・会員期間3年以上で退職し8か月以内に入籍したとき
入籍後の戸籍抄本
出産給付金 20,000 会員及び会員の配偶者が会員期間中に出産したとき ・出産証明書
・母子健康手帳のうち出生届済証明の記載のある頁の写
夫婦とも会員の場合は双方に支給
会員期間1年以上で退職後6か月以内に出産したとき
災害見舞金 50,000 会員の住居が全壊・流出・全焼したとき 罹災証明書(市町村長発行) 借家等も対象とし会員全員に支給
30,000 会員の住居が半壊・床上浸水・半焼したとき
施設災害見舞金 100,000 施設が全壊・流出・全焼したとき 罹災証明書(市町村長発行)  
50,000 施設が半壊・床上浸水・半焼したとき
脱退給付金 5,000 会員が会員期間1年未満で退職したとき
・会員期間3~5か月
添付書類不要(脱退報告書も提出する)  
10,000 ・会員期間6~11か月
(注意) 1、提出については事実発生の都度とし、請求権発生の日から1年以内とします。
2、申請書は1件につき1通としてください。
3、添付書類は全てコピーしたもので結構ですが、事業主による原本証明が必要です。


●自助年金事業
 共済会のスケールメリットを活かした、将来を含め生活安定を促進するため、個人年金保険に該当する自助年金事業を利用することができます。
  自助年金
加入資格 共済会会員(加入時に70歳未満の会員)
積立種類 月払……一口1,000円で一口以上とし給料支給額の範囲内
半年払…一口10,000円で一口以上とし賞与支給額の範囲内
※賞与のみの積立はできません
積立方法 給与・賞与支給時に事業主が天引きし共済会へ送金
積立金の変更 4月・10月の年2回
積立の中断 いつでもできますが、月払い最低口数の一口は継続とする。
払い戻し 一部払い戻しは出来ません。
解約 いつでもできます。(本人口座へ送金します。低金利のため短期加入者は元本割れする場合があります)
退職による解約以外は、平成23年3月まで早期解約控除が適用されます。
給付 55歳以上で積立期間10年以上で脱退したとき、または 70歳に到達したとき年金を支払います。
(1)10年確定年金
(2)15年確定年金
(3)15年保証期間付終身年金
税法上の取扱 (1)掛金
60歳未満の場合は、個人年金保険料控除の対象となり、60歳以上の場合は一般の生命保険料控除の対象となります。
(2)年金…雑所得
(3)脱退一時金
一時所得となるが、脱退一時金と払込掛金総額との差額が他の一時所得と合算して50万円未満の場合は非課税
その他 上記の通り、掛金は個人年金保険料控除の対象であり、所得税で最高5万円が控除でき、住民税も有利になります。
しかも、脱退一時金は払込掛金との差額が他の一時所得と合算して50万円未満の場合は非課税となりますので大変有利です。

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