| ○福祉従事者自助年金の加入と掛金の変更について |
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| 本会事業運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、共済会会員の皆様方の長期展望に立った福利厚生の一助として、福祉従事者自助年金(個人年金保険料控除適用型積立年金制度)を実施し、平成23年6月には制度発足以来19年目を迎え、一部会員におきましては年金での支払いも行われております。 この間に、わが国の経済環境は大きく変動し、3回にわたり予定利率の引き下げが行われ、その後も金融不安の拡大、金利水準の低下等、本制度を取り巻く環境条件が悪化し続け、平成14年9月からは 1.0%にさらに利率の引き下げが行われました。 また、平成12年10月には、幹事会社の「千代田生命保険互助会社」の経営破たんに伴い、事業主及び会員の皆様には多大なるご心配をおかけいたしました。本会としましても、より迅速な対応のもと、破たん前に資金の95%を富国生命保険互助会社へ運用移行し会員の不利益を最大限回避するよう努力してまいりました。 このような状況下で、運用益がこの 1.0%~1.3%の利率は他の金融商品に比べ、決して低いことはありませんが、積立額から 0.5%の事務費を差し引く関係上、4年程度は元本割れすることとなります。 つきましては、こうした状況を十分ご理解いただけき、新規加入、積立額の変更の希望者がある場合は、下記事項を参照のうえ、手続きをお願いいたします。 なお、積立額変更については、10月分の給料からとし、送金いただく場合には、変更後の金額にて送金ください。(口座振替をご利用の場合、10月28日引落し分から変更となります) 1 加入資格 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会会員で加入日(加入する月の1日)現在に おいて満70才未満の方。 2 掛 金 1)月払い…1口1,000 円で1口以上とし、給与の範囲内。 2)半年払…1口10,000円で1口以上とし、賞与の範囲内。 ただし、半年払いのみの加入は出来ません。 3 中断と復活 毎月中断することは出来ますが、月払いの1口(1,000円)は必ず継続する。 復活も毎月出来ます。 4 給 付 1)年 金 55才以上かつ過去の積立期間10年以上で脱退したとき、または満70歳に到達 したときに年金を支払います。 また、年金のほか、一時金受け取りも選択できます。 2)脱退一時金 共済会を脱退したとき、あるいは中途においてまとまったお金が必要になったとき など、いつでも解約できます。ただし、一部のみの引出しはできません。 なお、退職者が平成23年3月末までに脱退をされると「早期解約控除」が適用され ていましたが、今年度より廃止されましたので、減額されることはございません。 「申込書」 |
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