[ここから本文です。]

法人ディスクロージャー

HOME (の中の) 法人ディスクロージャー (の中の) 諸規程 (の中の) 業務運営規程

業務運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会定款第4条に規定する事業(以下「共済事業」という。)の適正かつ確実な運営と、従事者の福利増進を図ることを目的とする。

(共済事業)
第2条 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(以下「共済会」という。)は、次の共済事業を行う。
(1)退職給付金に関すること
(2)福利厚生に関すること
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 共済事業は、法令、定款、その他の定めるところにしたがい、適正かつ確実な運営を期して執行されなければならない。

(用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 定款
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会定款
(2) 理事長
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会理事長
(3) 事業主
岐阜県内において次に掲げる事業を行う者であって、国及び地方公共団体以外の民間社会福祉施設・団体を経営する法人及び個人経営者
 ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)
 イ 更生保護事業法(平成7年法律第87号)第2条第2項に規定する更生保護事業
 ウ 社会福祉の向上を目的とする事業であって、理事会が認めた事業
(4) 共済契約
この規程に基づき、事業主が掛金を納付することを約し、共済会が共済事業の提供を行うことを約する契約をいう。また、この規程で定める退職給付金については、必要な資金を共済契約者が共済会に預託(委託)することを約し、共済会は共済契約者から権限の委任を受け、すべての共済契約者から預託(委託)された総資産の内からその給付を行うことを約する契約をいう。
(5) 共済契約者
共済契約の当事者である事業主
(6) 施設長等
共済契約者に所属する施設・団体の長で、共済契約に関する業務につき共済契約者を代行する者
(7) 従事者
岐阜県内にあって第3号に規定する事業主に使用され、かつ、その者の経営する業務に常時従事する職員又は役員
(8) 会員
上記従事者のうち、共済契約の受益者とされた者。但し、1年未満の期間を定めて使用される者(その者が1年以上引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除くものとし、共済契約者及び理事長が加入を承認した者をいう。

第2章 共済契約の締結等

(共済契約の締結)
第4条 共済契約の手続は、事業主によって行わなければならず、事業主が共済契約の申込みをしようとするときは、共済契約申込書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申込みに対し、承諾するか否かの決定を行う。
3 理事長は、第1項の申込みにつき承諾するときは、共済契約承諾書を共済契約者に対し、通知する。
4 承諾としないときは、書面をもってその旨を伝える。

(共済契約の成立及び効力の発生)
第5条 共済契約は、理事長が申込みを承諾した日に成立し、同日より効力を生ずる。但し、理事長が遡及して成立並びに効力を認めた場合はこの限りではない。

(共済契約の解除)
第6条 理事長は、次の各号の事由が発生したときは、共済契約を解除する。
(1)共済契約者が法人を解散したとき。
(2)共済契約者が社会福祉事業施設、社会福祉事業団体の廃止、及び社会福祉事業の廃止をしたとき。
(3)共済契約者が共済契約の解除につき、会員全員の同意を得たとき。
2 理事長は、前項に定めるほか、共済契約者が正当な理由なくして約定に反した場合には共済契約を解除することができる。
3 共済契約者は、第1項(1)乃至(3)の事由が発生したときは、速やかにその旨を記載した共済契約解除事由届出書をもって、理事長に対し、報告しなければならない。
4 共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。

第3章 会員の加入及び退会

(加入)
第7条 共済契約者は、会員になることを希望する者が生じたときは、その者の加入申込書を理事長に提出しなければならない。

(加入の承認)
第8条 理事長は、前条の申込みを相当と認めたときは、加入承認をする。
2 理事長は、前項の場合において、加入申込承認書をもって共済契約者及び加入申込者に対し、通知する。
3 理事長は、加入承認をしなかったときは、共済契約者及び加入申込者に対し、その旨を通知しなければならない。

(会員となる時期)
第9条 会員となる時期は、加入申込承認書に記載の年月日とする。

(退会)
第10条 会員は、次に定める事由があるときは、退会となる。
(1)第6条の規定により、共済契約の解除がされたとき。
(2)会員が共済契約からの退会を希望し、共済契約者が承認したとき。
(3)会員の死亡、退職または常時従事する有給職員でなくなったとき。

(除名)
第11条 理事会は、会員が次の各号の一に該当したときは、これを除名することができる。
(1)掛金を3カ月以上滞納したとき。
(2)禁固以上の刑に処せられたとき。
(3)加入資格のない者が加入していたとき。

第4章 異動

(共済契約者の異動)
第12条 共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、理事長に対し、10日以内に共済契約者氏名等変更届出書を提出しなければならない。
(1)共済契約者に変更があったとき。
(2)共済契約者が経営する施設・団体に変更があったとき。
2 理事長は、第1項に定める届出書を受理したときは、共済契約者に対し、共済契約者氏名等変更確認書をもって通知しなければならない。

(会員の休職)
第13条 共済契約者は、会員に関して、次の各号に掲げる事由が生じたときは、理事長に対し、10日以内に加入者休職・復職届を提出しなければならない。但し、休職期聞中は共済会の会員として扱うこととする。
(1)会員が休職し、又は停職したとき(但し、掛金納付を止めない休職又は停職を除く)。
(2)第1号の会員が休職期聞を延長または短縮したとき。
(3)第1号の会員が復職したとき。
2 理事長は、第1項に定める届出書を受理したときは、共済契約者に対し、加入者休職・復職確認書をもって通知しなければならない。

(会員の変更)
第14条 共済契約者は、会員に関して、次の各号に掲げる事由が生じたときは、理事長に対し、10日以内に加入者変更届を提出しなければならない。
(1)会員の氏名に変更があったとき。
(2)会員の掛金区分を変更するとき(但し、次条の会員継続異動で掛金区分を変更するときは除く)。
(3)会員の職種に変更があったとき。
(4)その他会員に関する変更事項があったとき。
2 理事長は、第1項に定める届出書を受理したときは、共済契約者に対し、加入者変更確認書をもって通知しなければならない。
3 第1項第2号の掛金区分の変更は、第19条第1項に規定する通常掛金から2倍掛金、又は2倍掛金から通常掛金とする。

(会員の継続異動)
第15条 共済契約者は、会員が同一共済契約者の経営する他の施設等への配置替え、又は共済会に加入している他の共済契約者の施設等に異動し、引き続き会員になろうとするときは、理事長に対し、10日以内に加入者異動届を提出しなければならない。
2 理事長は、第1項に定める届出書を受理したときは、共済契約者に対し、加入者異動確認書をもって通知しなければならない。

第5章 掛金

(給与の範囲)
第16条 この規程において給与とは、会員が勤務の対償として共済契約者から受ける本給をいう。但し、施設職員の場合の特殊業務手当と給与特別改善費並びに団体において本給とみなされる調整手当については、給与とみなす。

(標準給与月額)
第17条 標準給与月額は、会員の給与月額に基づいて定める。
2 標準給与月額は、会員が現に使用される共済契約者から毎年4月1カ月間に受ける給与の本給を給与月額とし、これに基づいて定める。
3 前項の規定によって定められた標準給与月額は、その年の4月から翌年の3月までの各月の標準給与月額とする。
4 新たに会員となった者があるときは、その者が会員となった日の属する月の給与月額に基づき標準給与月額を定める。

(標準給与月額届)
第18条 共済契約者は、毎年4月の時点において、理事長に対し、全会員の本給を標準給与月額届によって提出しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による届出に基づき、速やかに会員の標準給与月額及び掛金額を決定し、共済契約者に対し、標準給与月額・掛金額認定書をもって通知しなければならない。

(掛金の額及び区分)
第19条 標準給与月額の「 1、000分の50+200円」の金額を掛金区分の通常掛金とし、「 1、000分の100+200円」の金額を掛金区分の2倍掛金とする。但し、10円未満の端数は10円単位に繰り上げるものとする。
2 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度のいずれにも加入していない者は、掛金区分を選択することができる。
3 共済会は、掛金につき、退職給付金、福利厚生事業等の支給財源、及びこの事業を運営するための事務費を使途とする。
4 理事会は、掛金に対する事務費の割合につき、財政状態を勘案して決定する。

(掛金額の再計算)
第20条 理事会は、掛金額につき、共済事業の財政の健全化を図るため5年毎に収支の状況の再計算(以下「財政再計算」という。)を行い、財政状態に応じて変更することができる。

(掛金負担率)
第21条 掛金負担率は、共済契約者及び会員の折半とする。但し、理事会において、その負担率を変更することができる。

(掛金の納付義務)
第22条 共済契約者及び会員は、共済会に対し、会員となった日の属する月から、退会した日の属する月まで、掛金を毎月納付しなければならない。但し、第13条第1項第1号及び第2号に規定する加入者休職・復職届を提出した場合は、この限りでない。
2 共済契約者は、会員の掛金を毎月とりまとめ、共済契約者負担分と合わせた掛け金を、共済会に対し、翌月20日までに納付しなければならない。

(掛金の不返還)
第23条 共済契約者が既に納付した掛金は、返還しない。但し、誤納により掛金の過払いが生じた場合は、次月以降の納付すべき掛金額と調整する。

(督促及び延滞金)
第24条 理事長は、掛金を滞納した共済契約者があるときは、納付期限を付して督促通知をする。
2 理事長は、前項の督促通知に付された納付期限を経過してもなお掛金を納付しない共済契約者に対し、掛金100円につき1日4銭の割合で、納付期限の翌月1日から納付した日までの日数によって計算した額(1円未満は切り捨てる)の延滞金を徴収する。但し、災害その他やむを得ない事情があるときは、理事長は、延滞金を減免することができる。

第6章 退職給付金の給付

(退職給付金の給付)
第25条 共済会は、会員が退会したときは、その者に対し、共済契約者を通じて、退職給付金を給付する。但し、第6条第1項第3号及び第10条第2号に規定する退会の場合は、この限りではない。
2 共済会は、会員が死亡したことにより退会したときは、その遺族に対し、退職給付金を給付する。

(遺族の範囲及び順位)
第26条 前条第2項の規定に基づき退職給付金の給付を受けるべき者は、次の各号に掲げる順による。
(1)配偶者(届出をしていないが、会員の死亡の当時、生計を同じくしていたなど、事実上、婚姻関係と同様の事情にあったものを含む)
(2)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で会員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
2 前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、その各号に規定する順序による。但し、父母については、養父母、実父母の順序により、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
3 前項の規定により、退職給付金の給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族は、退職給付金の給付を受けるべき者1人を選ばなければならない。

(加入期間の計算)
第27条 退職給付金算出の基礎となる会員であった期間(以下「加入期間」という。)の計算は、会員となった日の属する月から退会した日の属する月までの年月数とする。但し、第13条第1項第1号及び第2号に規定する休職等の期間は算入しない。

(退職給付金額)
第28条 共済会が給付する退職給付金額は、退会した者の加入期聞における掛金累計額に加入期聞に応じて別表1に定める退職給付金支給率を乗じて得た額とする。但し、退職給付金額が会員掛金累計額に満たない場合は、会員掛金累計額を退職給付金とする。
2 前項に規定する会員掛金累計額は、退会した者の加入期聞における掛金累計額のうち、会員が負担した掛金を累計した額をいう。(以下「会員掛金累計額」という。)

(退職給付金の端数計算)
第29条 退職給付金が1円に満たない端数を生じたときは、これを1円に繰り上げる。

(退職給付金の給付制限)
第30条 共済会は、次の各号の一に該当する事由があった場合は、退職給付金を給付しない。
(1)会員又はその遺族が退職給付金の請求又は受領に関して、虚偽又は不正の事実があったとき。
(2)会員が第11条の規定により除名されたとき。
(3)会員が第6条第1項第3号及び第10条第2号の規定により退会したとき。
2 前項の場合においては、会員掛金総額を給付する。

(退職給付金の請求)
第31条 退職給付金の給付を受けようとする者は、共済契約者による加入者退会報告書を添えて、退職給付金支払請求書を共済契約者を経由して、理事長に対し、提出しなければならない。
2 死亡による退職給付金の請求には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)死亡を証する書類
(2)遺族と死亡した会員との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は、事実上婚姻関係と同様の事情にあった事実を明らかにすることができる書類
(3)遺族が、死亡した会員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類
(4)第26条第1項第1号に定める事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者による請求の場合、生計を同じくしていたこと等を明らかにすることができる書類
(5)遺族が第26条第1項第2号及び第3号に掲げる者であるときは、その収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(6)退職給付金の給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職給付金の正当請求人であることを証する書類
3 退職した者が婚姻その他の事由により加入期聞中の氏名と異なることとなった場合においては、第14条第1項第1号に規定する加入者変更届を提出しなければならない。

(退職給付金受給権の消滅)
第32条 退職給付金の給付を受ける権利については、会員が退会した日から5年を経過したときは消滅する。

(裁定等)
第33条 理事長は、第31条第1項に規定する報告書及び請求書を受理し、審査の上で、退職給付金を給付すべきものと認めたときは、速やかに退職給付金裁定兼支払書をもって共済契約者に通知するとともに、請求者に対しても、同書面をもって通知しなければならない。
2 前項の場合において、退職給付金を給付できないと認めたときは、理事長は、共済契約者及び請求者に対し、その旨を通知しなければならない。

(退職給付金の給付方法)
第34条 退職給付金の給付は、共済契約者が指定する金融機関の預貯金口座への振り込みの方法による。
(1)共済契約者は、退職給付金の指定振込口座を1口座指定し、理事長に対し、当該口座を示した共済契約者指定振込口座届を提出しなければならない。但し、口座を変更する場合にも同様の届出をしなければならない。
(2)理事長は、前号に規定する届を受理したときは、共済契約者に対し、共済契約者指定振込口座確認書をもって通知しなければならない。
2 共済契約者は、退職給付金を受領したときは、退職会員に対する退職給付金給付の内容につき、審査しなければならない。
3 共済契約者は、前項の審査の結呆、退職給付金を給付するとの判断に至った場合には、請求者に対し、速やかに銀行振込み、もしくはその他の方法により、退職給付金を給付しなければならない。

(受領書の提出)
第35条 退職給付金を受領した請求者は、速やかに理事長に対し、退職給付金領収書を提出しなければならない。但し、理事長は、共済契約者が指定する金融機関の預貯金口座へ送金を示す書類をもって、これに代えることができる。

第7章 福利厚生事業

(福利厚生事業の種類及び実施)
第36条 共済会は、会員の福利増進を図ることを目的として、次の各号に定める福利厚生事業を行う。
(1)次の内容の互助給付金の給付を行う。その額及び条件は、別表2に定めるものとする。
 ①会員死亡弔慰金
 ②家族死亡弔慰金
 ③傷病見舞金
 ④結婚給付金
 ⑤出産給付金
 ⑥会員災害見舞金
 ⑦施設災害見舞金
(2)個人年金保険の受け入れ業務(共済会では「自助年金」という。)を行う。
(3)健康維持を図るため健康診断の助成業務(共済会では「健康チェック助成」という。)を行う。
(4)協定宿泊施設利用時の宿泊補助(共済会では「海の家山の家利用助成」という。)を行う。
(5)その他の福利厚生事業を行う。
2 前項各号に定める福利厚生事業の実施については、別に定める。

第8章 資産及び会計

(財産の管理)
第37条 共済契約者から預託(委託)された資産(以下「退職給付金積立金」という。)の管理は、特別な事情を除いては、次の各号に掲げる方法による。
(1)信託業務を行う金融機関との信託契約又は金融機関への預託
(2)生命保険会社との生命保険契約

(財産の分離管理)
第38条 共済会は、退職給付金積立金と、その他の資産を区別して管理しなければならない。

(諸帳簿の保存、整備)
第39条 共済会は、別途定める「会計処理規程」に基づいて、次に掲げる帳簿を保存し、常に整備しておかなければならない。
(1) 会員に関する原簿
(2) 給付金の給付に関する帳簿
(3) 会計に関する帳簿
(4) その他共済事業を運営するために必要な諸帳簿

(債務の範囲)
第40条 共済会は、共済契約に基づき負担する債務につき、共済契約者から預託(委託)された総資産のうちにおいて履行の責任を負う。

(積立水準の回復計画)
第41条 第20条に規定する財政再計算により、積立水準の不足が明らかになった場合は、共済会は、積立水準の回復計画を策定し実施することにより、積立水準の回復に努めなければならない。
2 共済会は、積立水準回復計画に基づく計画の実施状況について、共済契約者に対し、速やかに開示しなければならない。

(積立金の運用)
第42条 共済会は、退職給付金積立金の運用につき、退職給付金の支払を将来にわたり確実に行うべく必要とされる収益を長期的に確保できるよう別に定める「退職給付金積立金の運用に関する基本方針」に基づいて、適切に行わなければならない。

(共済契約者の同意)
第43条 共済会は、次に掲げる場合は、共済契約者総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1)「退職給付金積立金の運用に関する基本方針」に定める信託契約等を変更するとき。但し、法令改正に基づく変更又は用語あるいは名称の変更等の軽微な変更を除く。
(2)「退職給付金積立金の運用に関する基本方針」に定める信託契約等に基づく信託財産の運用方針を変更するとき。
(3)「退職給付金積立金の運用に関する基本方針」により規程の改廃を行うとき。
2 共済会は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、規程の改正案を共済契約者に提案しなければならない。
3 共済契約者は、前項の提案を受理したときは、「退職給付金積立金の運用に関する基本方針の変更に関する同意書」を作成し、共済会に提出しなければならない。

第9章 規程の改廃

(規程の改廃)
第44条 理事長は、この規程を改廃しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第10章 事業の改廃

(事業の終了)
第45条 共済事業は、次の各号に定める事由により終了する。
(1)定款第40条の規定により共済会を解散するとき。
(2)事業の継続が不可能になったとき。
(3)共済会の設立認可が取り消されたとき。

(退職給付金の分配)
第46条 前条の規定により事業を終了するときは、その時点において全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額から、不足金がある場合はこれを減じ、剰余金があるときはこれを加えた額を、退職とみなして計算される退職給付金に応じて按分した額を給付する。
2 前項における不足金とは、事業終了時における退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額を下回る場合の差額をいう。
3 第1項における剰余金とは、事業終了時における退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される退職給付金の総額を上回る場合の差額をいう。

第11章 補則

(調査等)
第47条 理事長は、共済契約全般にかかる事項にっいて必要があると認めたときは、共済契約者の帳簿、書類等を調査し、又は共済契約者、会員から報告を求めることができる。

(審査の請求)
第48条 共済会の共済事業に関する処置に対し不服のある会員又は共済契約者は、理事長に対し、文書をもって審査の請求をすることができる。
2 理事長は、前項の規定による審査の請求があったときは、すみやかに理事会に諮り、決裁しなければならない。
3 決裁は、理由を付した文書により行うものとする。

(細則の設定)
第49条 理事長は、この規程の施行上必要があるときは細則を設けることができる。

(経過措置)
第50条 平成31年4月1日制度改正に伴い、平成31年3月31日において会員であったものについては、平成31年3月31日に退会したと想定した際給付される金額を求め、改正後規程の退職給付金額と比較し、いずれか多い金額を退職給付金とする。但し、この経過措置は平成31年4月1日改正以後5年聞とするものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この業務運営規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条 平成28年4月1日以前に退職した会員で、退会日から1年以内に請求をせず、退職給付金請求権の期限が到来していた者の退職給付金については、共済契約者又は退職会員から給付の申請があった場合には、給付する。但し、退会日から遡って5年の内にない場合は、この限りでない。

Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ