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2021年度「健康チェック助成事業」の実施について
本会事業運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜わり厚くお礼申しあげます。
さて、平成30年度まで全国健康保険協会の生活習慣病予防健診『一般健診』の受診に対し助成してきました本助成事業ですが、助成該当年齢(本会加入1年以上かつ40歳以上5歳間隔)が高いことや申請方法が煩雑というご意見をいただき昨年度から一部見直しを実施しました。
具体的には、助成健診を、生活習慣病予防健診から、法定健診である定期健康診断へ助成対象健診を緩和し、前年度受診した全会員を対象とします。
つきましては、今年度の助成事業(前年度受診者助成申請)について通知いたしますので、5月1日以降、8月31日までに電子申請システムにて申請くださるようお願いします。
なお、見直しに伴う変更事項や申請方法などは、下記や裏面「実施要綱」を参考にしていただきますようお願いします。
また、電子新申請システムからの申請方法などは、別紙か「電子申請システム利用マニュアル(2021年度版)」のP.59~P.62を参照してください。
記
- 1 対象者
- 2020年度内に年に1回の定期健康診断を受診した共済会会員
- 2 注意事項
- ・裏面「実施要綱」を参照ください。
・電子新申請システムから申請に関して、助成金の送金口座は登録した口座に限定されます。登録口座に変更がないかどうか確認ください。変更の場合は別紙 様式第2-(1)を再提出ください - 3 福利厚生センター加入施設・団体へのお知らせ
- 福利厚生センターへ加入している場合は、センターからも助成されますので、直接センターヘ申請ください。
※30歳以上のセンター加入会員は『生活習慣病予防健診費用助成』も合わせて助成されます
① 一般健診助成額 …………4,000 円(※の場合、2,800円または3,000円)
(全国健康保険協会「協会けんぽ」生活習慣病予防一般健診と一定の条件を満たせば、「協会けんぽ」指定以外でも可能)
② 乳ガン・子宮ガン検診………… 800 円
※上記の一般健診につきましては、X線検査をしない場合の助成額が2,800円、X線 検査を胸部だけ実施した場合は 3,000円と減額されます。
詳細はセンターの「生活習慣病予防健診費用助成事業実施要綱」を参照ください。
健康チェック助成事業 実施要綱
(趣旨)
第1条 共済会加入会員の健康管理・維持のために、労働安全衛生法で事業主に義務づけられている法定健康診断のうち、年に1回の定期健康診断(健康診断・生活習慣病予防健診など)の受診に対し、助成事業を実施するものである。
(対象者)
第2条 対象者は、年に1回の定期健康診断を受診した共済会会員とする。
ただし、年度内で退職した会員も含むものとする。
(実施機関・検査項目・受診日)
第3条 受診医療機関などは下記のとおりとする。
(1)受診医療機関は、共済契約者が、定期健康診断の実施委託している医療機関で、定期健康診断を実施している医療機関であれば特に制限はしない。
(2)検査項目は、定期健康診断の内容であれば特に制限はしない。
ただし、付加(オプション)のみ受診健診は助成対象外とする。
(3)受診日は、該当年度内とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、会員一人年1回 500円とする。
(助成金の申請方法・添付書類)
第5条 助成金の申請は下記のとおりとする。
(1)助成金の申請は、電子申請システムからするものとする。
(2)共済契約者は電子申請システムの「申請該当予定会員名簿」で第2条の対象者を確認し、受診していない非該当者は受診無にチェックする。
また、受診した該当者が名簿に記載がない場合は共済会へ連絡するものとする。
(3)共済契約者は、電子申請システムの健康チェック助成申請した後、「健康チェック助成申請書」を印刷し、押印の上、「申請該当会員名簿」を添付し提出する。
(4)申請書の提出期間は、助成該当年度の翌年度5月1日から、8月31日までとする。
なお、提出期間を過ぎた申請は受理しないものとする。
(助成金の送金方法)
第6条 助成金の送金は下記のとおりとする。
(1)助成金の送金は、1共済契約者につき、共済契約者指定振込口座届で登録した口座へ送金する。
※送金口座を変更する場合は、「共済契約者指定振込口座届(様式第2号-(1))の提出が必要です。
(2)助成決定後、共済会から健康チェック助成決定通知書を送付する。
附則
1.この実施要綱は平成25年4月1日から施行する。
2.この実施要綱は平成26年4月1日から自己負担額の変更に伴い一部変更する。
3.この実施要綱は平成29年4月1日から助成金の変更に伴い一部変更する。
4.この実施要綱は平成31年4月1日から一部改正し施行する。