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事務局規程
第1条 この規程は、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(以下「共済会」という。)定款に定めるもののほか事務局に関するについて定めることを目的とする。
第2条 事務局には、総務課を置き、会務を処理する。
第3条 課の分掌事務は次の通りとする。
(1)文書及び人事に関すること
(2)公印の管理に関すること
(3)理事会、評議員会等の会議に関すること
(4)現金の出納及び予算、決算に関すること
(5)関係行政庁、並びに諸団体、施設との連絡に関すること
(6)社会福祉事業従事者の退職給付金支給事業に関すること
(7)社会福祉事業従事者の福利厚生事業に関すること
(8)その他定款に定められた事業に関すること
第4条 事務局に次の職員を置き、理事長がこれを任免する。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 1名
(3)総務課長 1名
(4)総務係長 1名
(5)主任 若干名
(6)主事 若干名
(7)特に必要あると認めるときは、臨時職員を置くことができる
2 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
第5条 事務局長は、理事長の命を受け事務局職員を指導し、事務を処理する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは事務を代決する。
3 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第6条 事務局の事務処理に必要な細目は、理事長が別に定める。
付則
第1条 この規程は、平成25年4月1日から施行する。